ここからは、宅建の各科目で学ぶ概要を説明していきたいと思います。
細かな内容は、実際に勉強する際に覚えて行けばよいので、まずはどういった勉強をするのか簡単なイメージを掴んでください。
宅建業法(20問)
関連法律
・宅地建物取引業法及び関係法令。
宅建業法とは、不動産取引に置いて、消費者が不利な契約を結ばされないように保護を目的としています。
基本的な考え方は、不動産取引は、資格と知識がある人に認められている免許制度、消費者が不利益にならないよう規則を守らなくてはならない業務上の規制、規則に違反した場合は罰せられる罰則。
この3つの考え方をもとに学んでいきます。
不動産業者はこの法律に基づいて業務を行い、実際の現場でも良く用いられる法律です。
権利関係(14問)
関連法律
・民法、借地借家法、不動産登記法、区分所有法
この科目で学習することは簡単に言えば、契約上の権利や義務についてです。
民法を中心にそのほかの関連する法律を学びます。
一例を上げれば、借地借家法では、建物と土地について定めた特別な賃貸借契約を規定しています。
その目的は、大家さんと比べれば、借主の方が立場は弱く、不利な契約してしまう可能性がありますが、基本的に民法では当事者同士で解決することを前提にしているので、民法では保護できない部分を補うための法律です。
法令上の制限(8問)
関連法律
・都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法、宅地造成等規制法、土地区画整理法、その他法令上の制限。
この科目は、土地を利用する際に守らなければいけないルールを指しています。
例えば、戸建ての民家ばかり並ぶ土地に高層ビルが建ってしまえば、日当たりが悪くなりそこに住んでいる住民に不都合なことが起こります。
そうしたことのないように一定の制限を加えているのです。
「土地を購入すること」→「宅地を造成すること」→「建物を建築すること」といったことに関しての法律を学びます。
税、その他の法令(8問)
関連法律
・所得税、印紙法、固定資産税、鑑定評価、住宅金融支援機構法、景品表示法、統計、土地、建物。
この科目では、まずは税金について学習します。
当然ですが、宅建試験ですから、登録免許税、固定資産税、印紙税、不動産取得税など、不動産に関連した税について出題されることが多いです。
また「その他」の部分では、住宅ローンや広告のガイドライン、鑑定評価、土地、建物、統計などについて出題されます。
この科目は、他の3つ以外で、実務に必要な法令をひとくくりにまとめて、その他の法令といいます。